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変化記号とは
幹音を高く、また低く変化させるための記号です。と書くと難しいので
簡単に言うと以下の記号のことです。
シャープ
- シャープ記号がついた音を『半音上げる』
- 臨時記号として使うことができる
- 調号として使うことができる
フラット
- フラット記号がついた音を『半音下げる』
- 臨時記号として使うことができる
- 調号として使うことができる
ダブルシャープ
- ダブルシャープ記号がついた音を『半音2つ分上げる』
- 臨時記号として使うことができる
- 調号として使うことはできない
ダブルフラット
- ダブルシャープ記号がついた音を『半音2つ分下げる』
- 臨時記号として使うことができる
- 調号として使うことはできない
ナチュラル
- 変化記号をすべて解除する
- 臨時記号として使うことができる
- 調号として使うことはできない
変化記号のルール
調号として使われるとき、臨時記号として使われるときそれぞれにルールがあります。
調号として使われるとき(音部記号の右隣に書いてある)
- 音部記号(ト音記号・へ音記号など)の右隣につける。
- 調号に使うことが出来る変化記号は、フラットとフラットのみ。
- ダブルシャープ、ダブルフラット、ナチュラルは調号には使わない。
- 調号として使われた場合は、五線が続く間は、「その音」「オクターブ上・下」など、同名の音すべてに変化記号が有効。
- 音部記号(ト音記号、へ音記号など)が変わっても、すべての同名の音に変化記号が有効。
臨時記号として使われるとき(音符のすぐ左隣に書いてある)
- 調号以外で変化記号を用いる場合は「臨時記号」という。
- 臨時記号として使う場合は、音符のすぐ左隣につける。
- 臨時記号としてつけることができる変化記号は、フラット、フラット、ダブルシャープ、ダブルフラット、ナチュラルの全5種類。
- 臨時記号が使われた場所以降、その小節内にかぎり臨時記号が有効。次の小節になると臨時記号は無効になる。
- 臨時記号は、1オクターブ以上離れている音には無効。(記号が付いた音のみ有効)
- 臨時記号は、同じ五線、同じ小節内であれば、音部記号(ト音記号、へ音記号など)が変わっても有効。
- 臨時記号は、小節線を超えると無効になるが、タイでつながれた音で小節線を超える場合は有効。
- タイでつながっている状態であれば、何小節を超えても有効。
これは特別
鍵盤でみると分かりますが、シャープ、フラットは基本黒鍵です。
ですが、黒鍵がすぐ隣にない音があります。
「ミ、ファ」「シ、ド」です。
『ミの♯はファ』、『ファの♭はミ』
『シの♯はド』、『ドの♭はシ』です。
【ミとファ】、【シとド】の間には黒鍵がありません。
普通に考えると黒鍵の場所が半音だと思いますが、
【ミとファ】、【シとド】だけは、隣の白鍵が元々半音の関係なので、黒鍵がありません。
だったら最初から、『ミ♯ではなく、ファ』、『ファ♭ではなく、ミ』、『シ♯ではなく、ド』、『ド♭ではなく、シ』というように書いた方が簡単なのにと考えるかもしれませんが、
音楽の成り立ちからすると、『ミ♯=ファ』、『ファ♭=ミ』、『シ♯=ド』、『ド♭=シ』とはならないのです。
臨時記号が付いた曲を聴いてみましょう
下の2曲は「カルメンのハバネラ」です。
1曲目は臨時記号がついた状態、2曲目は臨時記号がつかない状態にしてみました。
曲の変化を、聴き比べてみましょう。
普通のハバネラ
臨時記号を取ったハバネラ
このように、曲に臨時記号を用いることで、曲に表情が出ることが分かります。
音楽の歴史から見るとロマン派以降、多種多彩な表情を表現するために、臨時記号がよりたくさん使われるようになります。
もちろん調号、臨時記号がなくとも、素晴らしい曲もたくさんあります。
いろいろな角度から音楽を楽しんでみてください。